養子縁組をした理由はしたですが、その時に相続の条件として支払う(1200万円)約束をしましたが未払いのままになってしまったために保険としてCがAの養子に入りました (1)「死因贈与契約書と後の妻に対しての遺言書とはどちらを・・・」◎原則として、死因贈与については(書面によるかどうかにかかわらず)撤回できるとされています

初めての質問でわかりにくいかもしれませんが、どなたか詳しい回答よろしくお願いします 支払義務はあります

」と言われたらしいです 考え方は、その土地の譲渡代金をあったと見るというではないでしょうか底地部分は先祖代々なですから「長期」ですが、借地権部分は2年前に購入したですから「短期」となるというでしょうでも、この2年間に土地の時価が変動してないと仮定するなら考えられるので所得0、長期部分は譲渡代金-離作料が収入となり、その5%をするというも理屈になるではないでしょうか?ただ、ちゃんと税務署か税理士と相談して手続きするですね

会社経営者のメリットについてお願いします 【今の父の株はそのまま私にくれたら会社経営者となるでしょうか?】経営者ではなく「株主」と相続した場合、ただの株主ではなく筆頭株主という立場になります